宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第9条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法) 法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。