宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第64条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法) 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。