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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第89条(権限の委任)

令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし