宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号 第17条(特殊の材料又は構法による擁壁) 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。