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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号

第11条(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)

第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。