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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号

第30条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準)

法第三十一条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から第十七条まで及び第二十条の規定を準用する。 この場合において、第十三条中「第十二条第一項又は第十六条第一項」とあるのは「第三十条第一項又は第三十五条第一項」と、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは「地表面及び農地等(法第二条第一号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。 2 法第三十一条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準については、第十九条及び第二十条第二項の規定を準用する。

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準用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第31条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第35条 (変更の許可等) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第7条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条 (擁壁の設置に関する技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第9条 (鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第10条 (練積み造の擁壁の構造) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第11条 (設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第12条 (擁壁の水抜穴) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第13条 (任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第14条 (崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第15条 (崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第16条 (排水施設の設置に関する技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条 (特殊の材料又は構法による擁壁) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第19条 (土石の堆積に関する工事の技術的基準) 準用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第20条 (規則への委任) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第2条 (定義) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第35条