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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令昭和三十七年建設省令第十九号

第13条(令第四条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。

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なし