首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令昭和三十四年政令第二百四十号
第4条(施行計画等について協議すべき者)
法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
2 前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。