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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号

第3条(処分管理計画について協議すべき者)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし