HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法昭和三十八年法律第六十一号

第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)

戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

この条文が引く先 0

なし