共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号 第11条(共同溝管理規程) 道路管理者は、共同溝を管理しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、共同溝管理規程を定めなければならない。 2 道路管理者は、前項の規定により共同溝管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者の意見をきかなければならない。