HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号

第14条(占用の許可)

道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。 2 前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 占用することができる共同溝の部分 二 共同溝に敷設することができる公益物件の種類

この条文が引く先 0

なし