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共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号

第17条(許可に基づく権利義務の譲渡)

第十四条第一項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし