共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号 第18条(公益物件の構造等の基準) 第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者に届け出なければならない。 2 前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。