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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第28条(登記事項等)

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。 2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 商号 二 営業の種類 三 営業所 四 商号使用者の氏名及び住所

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なし