HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第34条(会社の商号の登記)

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。 2 第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし