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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第95条
(準用規定)
第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
この条文が引く先
4
準用
商業登記法
第47条
(設立の登記)
準用
商業登記法
第51条
(本店移転の登記)
準用
商業登記法
第52条
準用
商業登記法
第53条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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