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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第53条
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商業登記法
第95条
(準用規定)
準用
商業登記法
第111条
(準用規定)
準用
商業登記法
第118条
(準用規定)
引用
商業登記規則
第65条
(本店移転の登記)
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