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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第118条(準用規定)

第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。