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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第110条
(設立の登記)
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商業登記法
第115条
(合併の登記)
準用
商業登記法
第116条
(会社分割の登記)
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