商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第116条(会社分割の登記) 第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。 2 第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。