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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第133条

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。 ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

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なし