商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号 第99条(登記の更正) 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。 2 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。