新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号 第46条 前条第一項の規定による施行者は、施行計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。