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新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号

第26条(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)

法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし