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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第4条(不動産鑑定士となる資格)

不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

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なし