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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第14の23条(修了の確認)

国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。

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なし