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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第15条(登録)

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

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なし