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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第29条

政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 労働者災害補償保険法 第12の3条 準用 労働者災害補償保険法 第31条 引用 船員保険法 第85条 (休業手当金) 引用 船員保険法 第86条 (休業手当金と報酬等との調整) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第11条 (療養の給付の方法等) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第11の3条 (二次健康診断等給付の方法等) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第24条 (法第二十九条第一項第一号に掲げる事業) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 (外科後処置) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第32条 (法第二十九条第一項第二号に掲げる事業) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第38条 (法第二十九条第一項第三号に掲げる事業) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第43条 (社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度) 引用 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第10条 (労働者災害補償保険法との関係) 引用 独立行政法人労働者健康安全機構法 第12条 (業務の範囲) 引用 独立行政法人労働者健康安全機構法 第12の3条 (区分経理) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)