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不動産の鑑定評価に関する法律
昭和三十八年法律第百五十二号
第33条
(無登録業務の禁止)
不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第40条
(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第55条
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