不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号 第55条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。 二 第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。 三 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。