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戦傷病者特別援護法
昭和三十八年法律第百六十八号
第7条
(戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)
戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戦傷病者特別援護法
第6条
(戦傷病者手帳の返還)
引用
戦傷病者特別援護法
第32条
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