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戦傷病者特別援護法
昭和三十八年法律第百六十八号
第32条
第七条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
戦傷病者特別援護法
第7条
(戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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