新住宅市街地開発法施行令昭和三十八年政令第三百六十五号 第7条(施行計画及び処分計画について協議すべき者) 法第二十六条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第四条第一項の規定により造成宅地等の譲受人として特定される者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者