HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新住宅市街地開発法施行規則昭和三十八年建設省令第二十五号

第18条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの イ 農業用のため池及び用排水機場 ロ 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道 二 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物 ロ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物

この条文を準用・引用する条文 0

なし