財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号 第29条 前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。