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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第2の2条(特定信託財産に対するこの規則の適用)

特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(以下「特定信託財産」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。 ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。

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引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第11条 (貸借対照表の記載方法) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条 (資産、負債及び純資産の分類) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14条 (資産の分類) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15条 (流動資産の範囲) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16の2条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条 (流動資産の区分表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第18条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第19条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第20条 (流動資産に係る引当金の表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第21条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条 (有形固定資産の範囲) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第23条 (有形固定資産の区分表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第24条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第25条 (減価償却累計額の表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26の2条 (減損損失累計額の表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条 (無形固定資産の範囲) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条 (無形固定資産の区分表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第29条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31条 (投資その他の資産の範囲) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31の2条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31の3条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31の4条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32条 (投資その他の資産の区分表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32の2条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32の3条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34条 (投資その他の資産に係る引当金の表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36条 (繰延資産の範囲) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第37条 (繰延資産の区分表示) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第38条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第39条 (関係会社に対する資産の注記) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第40:41条 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第42条 (事業用土地の再評価に関する注記) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43条 (担保資産の注記) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条