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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第36条
(繰延資産の範囲)
創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第159条
(各資産の範囲)
準用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第249条
(各資産の範囲)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2条
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2の2条
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
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