HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第249条(各資産の範囲)

第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし