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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第43条
(担保資産の注記)
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
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0
なし
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6
準用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第261条
(担保資産の注記)
準用
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
第34の3条
(担保資産の注記)
準用
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
第246条
(担保資産の注記)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2条
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2の2条
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第127条
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
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