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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第45条
(負債の分類)
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2条
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2の2条
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第54の3条
(特別法上の準備金等)
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