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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第51の2条
リース負債のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
この条文が引く先
1
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第48の2条
この条文を準用・引用する条文
4
準用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第172条
(各負債の範囲)
準用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第263条
(各負債の範囲)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2条
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
引用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第2の2条
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
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