財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号 第74条(関係会社に対する売上高の注記) 関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。