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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号

第91条(関係会社に係る営業外収益の注記)

営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 2 前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が営業外収益の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

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なし