財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第101条
株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
なし