老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号
第2条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称、種類及び所在地 二 建物の規模及び構造並びに設備の概要 三 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 イ 施設の運営の方針 ロ 入所定員 ハ 職員の定数及び職務の内容 四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 イ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条、第三十四条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程 ロ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ハ 職員の勤務の体制及び勤務形態 ニ 基準第二十七条第一項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第二十七条第六項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 五 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 六 事業開始の予定年月日
2 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。