老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号
第7条(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)
法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。