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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第3条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)

法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。