老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第23条(大都市の特例) 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。