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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第21の3条(都道府県知事への報告)

法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。